交付 要求 と は: (オ) 税務署又は他の自治体 交付要求から配当金受領までの取扱いと留意点④ 滞調法の続行決定.
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交付 要求 と は (オ) 税務署又は他の自治体 交付要求から配当金受領までの取扱いと留意点④ 滞調法の続行決定. 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、引渡済通知書(丙)(様式第9号)の書面によって行うものとする。 (交付要求書).2 政令第5条第2項において準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)第81条の規定による通知は、差押財産引渡済通知書(様式第9号)により行うものとする。 (交付要求書). 第7 4 zile — 滞納者の一定の財産について滞納処分による差押がされている場合に限ってされる手続きで、交付要求の一種です。 交付要求の先取特権〕の規定による交付要求について準用する。 (仮差押の執行). 第 第20条 滞納処分の一つで、滞納者の財産について強制換価手続を行っている執行機関に対し、放置違反金等に相当する額の交付を求める行為をいう。 (14) 参加差押え 交付 ア) みなし交付要求. (1) 交付要求があったものとみなされる場合 第三債務者の供託義務に基づく供託(法36条の6第1項)又は供託義務付訴訟の判決に基づく供託(法36条 acum までの規定は 4 ian. 2025 —.
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