秋 北 バス 事件: 就業規則の法的性質・変更の効力に関して基本となる最高裁判例。労働契約法。【労働どっとネット】3 aug. 2025 — 昭和43年12月25日最高裁判所大法廷.
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秋 北 バス 事件 就業規則の法的性質・変更の効力に関して基本となる最高裁判例。労働契約法。【労働どっとネット】3 aug. 2025 — 昭和43年12月25日最高裁判所大法廷. ) 就業規則の 概要を表示1)秋北バス事件 最大判 昭43.12.25 使用者が一方的に定年制を設置した就業規則の従来定年制のなかった労働者に対する効力. 秋北バス事件 就業規則の「法規範説」を示した代表的な裁判例としては、昭和43年の最高裁判例(秋北バス事件)があります。 昭和43年・最高裁判例 (秋北バス事件). 使用者が、職員にとって労働条件を不利益に変更することは許されるのだろうか。この点について、秋北バス事件(最高裁判決)は、就業規則による定年制の新設が争われた事案 6 秋北バス事件(最判大昭43.12.25). 7 日本勧業経済会事件(最判大昭36.5.31). 事件 名古屋高裁昭40・9・29判決. 熊本大学教授 荒木 誠之. 2025 — 毎日判例秋北バス事件。 就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、【?】としての性質を認められるに至っているものと解すべきで 秋北バス事件の少数意見がいわゆる契約説により、多数意見がいわゆる法規説に立つ、. (秋北バス事件 最高裁判決昭和43.12.25). として、職場内の就業規則の法的規範を認めています。法律の解釈や運用は正解が一つではないことも多くあります。この条文に縛 秋北バス事件 (最高裁.
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